キーワード解説 ラ行
ここでは、就業規則に関するキーワードを解説します。
労使協定
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定のことです。労使協定の効力は、その協定の定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果しかありません。現在労働基準法には以下の12の労使協定が定められています。
- 貯蓄金の管理
- 賃金の一部控除
- 1か月単位の変形労働時間制
- 1年単位の変形労働時間制
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制
- フレックスタイム制
- 一斉休憩適用除外
- 時間外・休日労働(三六(さぶろく)協定)
- 事業場外労働のみなし労働時間制
- 専門業務型裁量労働制
- 年次有給休暇の計画的付与
- 年次有給休暇中の賃金
労働基準法
労働基準法は、憲法25条第1項の生存権と憲法27条第2項の勤労条件の基準を具体的に示したものです。一般法である民法の特別法にあたるので、民法の規定より優先適用されます。
また、労働基準法は、労働条件の最低基準を定め、労働者の保護を図る目的で制定され、この最低基準を守らせるために取締法としての性格と強行法規としての性格をもっています。このため労働基準法に違反すると罰則が適用されることがあります。
労働基準法の適用範囲は、原則として次の通りです。
- 全業種
- 国籍を問わず
- 他人を一人でも労働者(パートを含む全労働者)として使用する
- 場所単位
労働基準法の適用を除外されるのは、船員法1条1項に規定する船員、同居の親族のみを使用する事業、家事使用人のみとなっています。この家事使用人には、家事を事業として請け負う者(家政婦の請負派遣事業など)に雇われて家事をする者は含みませんので、労働者扱いとなります。
労働基準法の内容は次の通りです。
- 第1章 総則(労働基準法の原則など)
- 第2章 労働契約
- 第3章 賃金
- 第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
- 第5章 安全衛生
- 第6章 年少者と女性
- 第7章 技能者の育成
- 第8章 災害補償
- 第9章 就業規則
- 第10章 寄宿舎
- 第11章 監督機関
- 第12章 雑則(労働者名簿、賃金台帳など)
- 第13章 罰則
労働基準法の詳細については、
労働基準法のポイントをご覧ください。
労働協約
労働組合と使用者との交渉で定められる書面による契約のことです。
労働契約
労働者が一定の労働条件のもとに使用者の指揮命令を受け、労務を提供し、使用者がこの労働の対価として賃金を支払うことを約束する契約のことです。
労働時間
労働者が労務を提供し、使用者の指揮監督を受ける時間のことです。法定労働時間と所定労働時間があります。
労働者
労働基準法上では、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」のことです。
労働条件通知書
労働基準法では、労働契約締結時に一定の労働条件を書面で交付することを定めていますが、この時に用いる書面のことです。書面での交付が義務づけられているのは、
- 労働契約の期間に関する事項
- 就業場所、従事すべき業務
- 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算および支払の時期
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
労働法
労働法とは、労働基準法、男女雇用機会均等法、労働組合法、労働関係調整法、職業安定法、労働者派遣法、雇用保険法、労働者災害補償保険法、身障者雇用促進法、高齢者雇用安定法、労働安全衛生法、最低賃金法などの総称をいいます。労働法という法律がある訳ではなく、労働に関係した法律をまとめて労働法とよんでいるだけです。
また、一般には、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法を労働三法と呼んでいます。
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