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キーワード解説 サ行

ここでは、就業規則に関するキーワードを解説します。

再雇用制度

 定年年齢に達した者をいったん退職させたあとに、再び雇用する制度のことです。

在籍出向

 出向元及び出向先の双方と出向する労働者との間に労働契約関係がある場合の出向のことです。通常、出向元と出向労働者との関係は、出向期間中は休職扱いとして、身分関係のみが残っている場合や身分関係だけでなく出向中も出向元が賃金の一部又は全部を支払うようにしている場合などさまざまな形態があります。

 なお、出向先と出向労働者との間に労働契約関係が存在するかどうかは、出向や派遣という名称にかかわらず、出向先と出向労働者との間の労働関係の実態により、出向先が出向労働者に対する指揮命令権を有していることに加え、
・出向先が賃金の全部又は一部の支払をすること
・出向先の就業規則の適用があること
・出向先が独自に出向労働者の労働条件を変更することがあること
・出向先において社会・労働保険に加入していること
などを総合的に勘案して判断することになります。

 在籍出向は、出向元と出向先の両方とそれぞれ労働契約関係があるので、出向元及び出向先に対して、それぞれ労働契約関係が存在する限度において、労働基準法の適用があります。

 在籍出向にあたって、出向先での労働条件、出向元における身分の取扱いなどは、出向元、出向先、出向労働者三者間の取り決めによって定められます。
 したがって、それによって定められた権限と責任意応じて、出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法などにおける使用者としての責任を負うことになります。(同旨昭61.6.6基発第333号)

 また、在籍出向を命じる場合、労働者本人の同意は必要ありませんが、就業規則などに出向を命じるための根拠規定が必要になります。この規定がないと、出向を命じることができないこともありますので、出向させる可能性がある場合は、必ず入れておくべきでしょう。

裁量労働制

 業務の性質上、その遂行方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務(この対象業務には制限あり)について、遂行の手段や時間配分の決定などに関し具体的な指示をしないことなどを労使協定で定め、この労使協定で定めた時間労働したものとみなす制度のことです。労働基準法には専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制が規定されています。

三六(さぶろく)協定

 「時間外労働・休日労働に関する協定」のことです。労働基準法第36条に規定されているため、三六(さぶろく)協定と呼ばれます。法定労働時間を超えて時間外労働をさせたり、休日労働をさせる場合には必ずこの協定を結び、労働基準監督署への届出が必要です。ただし三六協定を締結したからといって、時間外労働や休日労働が無制限に認められるわけではありません。

事業場

 事業場とは、工場や事務所、店舗など一定の場所で組織的に作業のまとまりのことです。したがって、同じ会社内でも場所が離れている工場は、別の事業場とみなされます。また、同じ場所でも労働状態が全く違う部門であれば別個の事業場として取り扱われます。例えば工場内にある食堂などがその例です。また場所が離れていても、出張所で従業員1名の場合など規模がかなり小さいときは、その所属する上位の組織と一括して取り扱われます。

仕事給

 基本給の1つで、職務内容・職務遂行能力に応じて定められる賃金のことです。

出勤停止

 懲戒の種類の1つ。使用者が労働者の出勤を禁止し、その期間の賃金を支払わない処分のことです。14日を限度とすることが多いようです。

出向

 人事異動の一種で、出向には、在籍出向と移籍出向があります。詳細は、それぞれの項を参照。

試用期間

 労働者を正式に正社員として採用する前に、3か月程度試しに試用することを就業規則又は労働契約に定めて、社員としての適格性を判断する期間のことです。試用期間中の解雇でも雇入れ後14日を超えた場合は、解雇予告または解雇予告手当の支払い義務が発生します。

使用者

 労働基準法上では、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」のことです。
 事業主とは、事業主体のことで、個人企業では事業主個人、法人では法人そのものにあたります。経営担当者とは、事業経営一般について責任を負うもののことで、法人の代表取締役や取締役などの役員などを指します。事業主のために行為をするすべての者とは、人事・労務管理などについて権限を与えられている者のことで、実態で判断されます。名称が部長や課長などの管理職的な名称であっても、単に上司の命令の伝達者に過ぎない場合は使用者とはみなされません。

職能給

 仕事給の1つで、職務遂行能力に応じて支払われる賃金のことです。

職務給

 仕事給の1つで、職務評価による職務価値に基準をおいた賃金のことです。

所定休日

 労働基準法で定められた週1日(4週4日)の法定休日以外の会社で定めた休日のことです。

所定労働時間

 会社ごとに労働契約や就業規則などで定めている労働時間のことです。労働基準法で定められた法定労働時間とは別物です。

絶対的必要記載事項

 就業規則に必ず記載しなければならない内容のことです。労働基準法に定められています。

相対的必要記載事項

 会社のルールとして存在している場合には就業規則に記載しなければならない内容のことです。労働基準法に定められています。

属人給

 基本給の1つで、年齢、勤続年数などの属人的な要素によって決められる賃金のことです。

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