就業規則を作る前にぜひ知っておきたい8つのポイント
- 就業規則も労働契約の内容になる
- 就業規則は読みやすく、会社に合ったものを!
- 労働法違反は、無効!
- 就業規則には必ず記載しなければならない事項がある
- すべての労働者について定めをする
- 就業規則は会社の実態に合ったものを作ろう
- 社長の想いを伝える
- トップダウンで始めよう
1.就業規則も労働契約の内容になる
就業規則を始めて作る場合の労働条件としては、個別の労働契約があります。ただし、会社に入社したときの労働契約の内容だけでは、すべての労働条件を網羅しているとは到底思えませんよね。
例えば、始業や就業の時刻など、大まかな労働条件については、書面で明示してきちんと説明すると思いますが、会社独特な細かいルールなどはすべて説明することは難しいでしょう。ですから、労働契約時に決めていないことについては、就業規則の内容によることになります。
これについては、労働契約法第7条で、
「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。」
としてします。
※ 参考
労働契約法のポイント「労働契約成立時の就業規則と労働契約の関係」
簡単に言えば、合理的な内容の就業規則を労働者に周知していれば、就業規則も労働契約の内容になるということです。
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