作成を勧める理由 of 就業規則サポートセンター

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私が作成を勧める理由

 私が御社に合った就業規則の作成をおすすめするのには、次の7つの理由があります。

(1)労働基準法で決められているから

 労働者が10名以上の会社であれば、当然労働基準法に定められているので、就業規則を作成しなければなりません。

 労働基準監督署の調査が入った場合は、労働者名簿、賃金台帳、タイムカード又は出勤簿のほか、就業規則や労使協定書も提示を求めてきますので、その時になって困らないように書類はそろえておきたいものです。

(2)会社の仕組みをはっきりさせることができる

 創業時には、会社には社員がまだ少なく、創業者がエネルギッシュで何でもできるスーパーマン型の人だったりすると明文化されたルールがなくても問題なく会社を経営できます。

 ただし、会社が大きくなり社員とのコミュニケーションが希薄になるにつれて、社長個人の力だけではやがて限界がきます。

 会社が発展すればするほど、社長の仕事は本来志した仕事から離れ、どんどんマネジメントに時間を取られてしまいます。こうならないためには、効率化できるところは効率化して、社長はもっと重要な仕事に力を入れるべきなのです。

 この問題を解決してくれるツールの一つが、就業規則です。他にも、ISO9000sなどもこのツールに含まれるでしょう。要するに、社員数が増えるにつれて希薄になった社長の考えを明文化して、社員に徹底することによって会社の仕組みをはっきりとさせ、効率化を図ることができるのです。「成功者の告白」(神田昌典著)という本の中にも、社内をシステム化していくことにより効率化を図り、より成長する企業の社長の話が書かれてあります。

(3)労使のトラブルを事前に予防できる

 世の中、不景気な話ばかりで、うんざりしますね。毎日、ニュースでは派遣切りや内定取消、人員削減の話ばかりで。当然ながら、すべての会社の業績が悪いわけではないんでしょうが。けど、こんなご時勢だからこそ、就業規則が重要になると私は思っています。

 従業員の給与や賞与を減らさなければならなくなったとき、従業員が辞めるとき、また、従業員に辞めてもらわなくてはならなくなったとき、そんなときにトラブルは起こりやすいものです。

 例えば、正社員の就業規則はありますが、パートタイマーの就業規則は作っておらず、正社員の就業規則には退職金を支給することが定めてあるという場合。
 先日退職したパートタイマーから退職金を請求されました。このパートタイマーは長く勤めていた方で、「自分は10年間も勤めていたのだから、退職金をもらう権利があるはずだ。就業規則にもそう書いてあるのを退職前に確認した。」と突然言ってきたのです。
 いままで退職したパートタイマーには退職金を支払っていませんが、やっぱり、この方には退職金を払わなければなりませんか・・・。

 こんな状況になってからでは遅いんですよね。こんなことにならないために、万が一に備えて、従業員とのトラブルを防止するためにも就業規則をしっかり整備しておきましょう。

 なお、労使のトラブルは年々増加の一途をたどり、平成15年度の総合労働相談件数は前年度比17%増の73万件、個別労働紛争相談件数は前年度比37%増の14万件(厚生労働省発表資料より)に達しています。

 そのようなトラブルをできるだけ事前に防止するためには、まず就業規則がなければ話になりません。あなたの会社の社員が、労働基準監督署や平成13年10月から全国に設置された総合労働相談コーナーに飛び込む前にしっかりとした就業規則を作っておく必要があるのです。

(4)人材を集めることができる

 例えば、女性従業員が会社を選ぶ場合、就業規則に育児休業が明記してある会社と就業規則がない会社。あなたならどちらの会社に就職したいと思いますか?
 もちろん就業規則に育児休業が明記してある会社ですよね。女性にとって、育児休業がとれるかとれないかは、大変重要な問題です。育児休業がとれる会社である、とはっきり分かった方が安心できますよね。

 従業員はできるだけよい労働条件の会社を選ぶ可能性が高いということです。就業規則を作って、労働条件を整備することは、良い人材確保の条件となります。

(5)社長の熱い思いを社員に伝えることができる

 組織を作るものは、経営者の理念です。社長の熱い思いなのです。この経営者の理念が社風となって、職場の雰囲気、人間関係まで影響してきます。

 例えば、だらしのない同僚、無責任な上司、さらに約束を守らないことが会社の慣行となれば、従業員はまじめに仕事をするでしょうか?

 経営者の理念=社長の熱い思いを、就業規則を利用してうまく従業員に教育し、それを社風とすることで、優秀な人材の流出も防げるはずです。

(6)人件費が削減できる場合もある

 繁閑の差が大きい事業所の場合、1年単位の変形労働時間制や1か月単位の変形労働時間制、従業員が常時30人未満で小売業、旅館、料理店、飲食店では1週間単位の非定型労働時間制を導入することによって、1日の労働時間を10時間にすることも可能です。

 これは10時間労働をさせても、割増賃金を払う必要がないということです。変形労働時間制をうまく利用することによって、合法的に人件費の削減ができます。

 例えば、1年のうち夏だけが忙しい業種の場合、1年単位の労働時間制を導入することによって、夏の期間6、7、8月のみ8時間労働として、残りの9か月間は7時間労働にすることが可能です。また、夏の3か月間のみ労働日数を増やすことまで可能になります。

(7)助成金申請に必要な場合がある

 助成金を貰うための支給要件の中に就業規則が必要なものがあります。「中小企業定年引上げ等奨励金」という助成金では、平成20年4月以降に、就業規則等により「65歳以上への定年の引上げ」又は「定年の定めの廃止」及び「希望者全員を対象とし、70歳以上までの継続雇用制度」をしたことが支給要件のひとつとなっています。

後悔しない前に

 以上7点、私が就業規則の作成を勧める理由をあげさせて頂きました。(1)の理由を除いては、御社に合った就業規則を作成しなければ意味がありません。

 うちは従業員が10人未満だから・・・といわれる会社でも、就業規則を作った方が労働条件が明確になることで必ず社員のやる気が出てくるはずです。どのような業種でも、どのような規模の会社でも、いますぐに就業規則の作成にとりかかることをおすすめします。

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