就業規則とは
就業規則とは、会社や社員が守るべき規則を定めたもので、会社の秩序を維持し、社員が安心して働ける環境を整え、効率的に会社を経営するためのものです。
会社の就業規則は、国でいうところの法律にあたる重要なものです。
労働基準法には、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して、行政官庁(所轄労働基準監督署)に届け出なければならないとされています。
しかし、この常時10人以上の労働者というのがくせものです。労働者とは正社員、パートタイマー、アルバイトや嘱託社員などの名称にかかわらず、その会社で働いている労働者全員のことです。また、10名以上とは、年間平均して10人以上の労働者を雇用している場合ということです。
厳密に言えば、半年間は忙しいので15人雇用、あとの残り半年は暇なので5人しか雇用しない場合であっても、平均して10人以上となってしまいますので、作成義務が発生します。このような場合には、繁忙期の半年は正社員5人とアルバイト10人雇用、暇な半年には正社員のみ5人雇用とした場合にも、就業規則作成義務が発生します。
また、就業規則の届出の義務がある事業所の場合は、労働者の代表に意見を聞いて、就業規則を労働基準監督署に届出をしなければなりません。(変更した場合にもその都度労働基準監督署に届出が必要です。)
就業規則の作成等は、次のプロセスで進めます。
- 就業規則を作成する
- 労働者の代表の意見を聞く(同意は必要ありません。反対意見でも可)
- 就業規則と2.の意見書を労働基準監督署へ届出(届出印をもらいますので2部用意された方がいいと思います)
- 就業規則を事業所の労働者に周知させる(掲示や交付などの方法で労働者がいつでも見れるようにしておく)
詳しい手順については、実際の作成作業をご覧下さい。
実際の作成作業
就業規則の届出義務に違反したとき、法令や労働協約に反する就業規則の変更命令に応じないとき、労働者への周知を怠ったときなどは、罰則規定が適用されて、30万円以下の罰金刑(刑法9条の刑罰と同じ)に処せられることがあります。知らなかったでは済まされません!
10人未満の事業場の就業規則
なお、10人未満の事業場では、労働基準法上は就業規則の作成義務は課されておらず、作成しなくても差し支えありませんが、労働条件や職場で守るべき規律などに関する会社と労働者のトラブルを未然に防止し、よい職場づくりに役立つという就業規則作成のメリットを考えても、できるだけ作成しておくことが望ましいといえます。
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