作成後の手続き3〜労働者に周知させる
労働基準法では、使用者は、就業規則を労働者に周知しなければならないとしています。
就業規則は、労働者の労働条件や服務規律などを定めたものですので、労働者全員に知らせておかなければ意味がありません。
社長の机の引き出しの中や金庫の中にしまっておくだけでは無意味です。
周知の方法
使用者は、次の方法によって、労働者に周知する必要があります。
(1)常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること。
ここでの「各作業場」とは「事業場内において密接な関連の下に作業の行われている個々の現場をいい、主として建物別等によって判定すべきものである」とされています。(昭23.4.5基発第535号)
(2)書面を労働者に交付すること。
この「書面」には、印刷物および複写した書面も含まれます。(平11.1.29基発第45号)
(3)磁気テープ等に記録し、常時確認できる機器を設置すること。
この場合、内容をハードディスクなどこれらに準ずるものに記録し、この記録の内容を電子データとして取り出し常時確認できるように、各作業場にパソコンなどの機器を設置し、かつ、このパソコンなどの機器の操作方法を労働者に周知させることにより、労働者が必要なときに容易に確認できるようにする必要があります。(平11.1.29基発第45号)
周知していない就業規則の効力
お金や手間ひまをかけて、せっかく合理的な内容の就業規則を作成しても、それを労働者へ周知させなければ、就業規則に定めた労働条件は、労働者の労働条件になりません(労働契約法第7条)。必ず周知しましょう。
この周知していない就業規則の効力については、常時使用する労働者が10人未満の事業場の就業規則についても同様です。
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