作成後の手続き2〜意見書を添付して届け出る
労働基準法では、使用者が、常時10人以上の労働者を使用する事業場で、就業規則を作成したり、変更したりした場合は、
作成後の手続き1〜過半数代表者の意見を聴くの労働者の過半数代表者の意見書を添付して、事業場ごとに、その所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
意見書とは
意見書とは、
作成後の手続き1〜過半数代表者の意見を聴くの手続きによって、労働者の過半数代表者から聞いた意見を意見書に記載し、その者の署名又は記名押印した書類のことです。
届出書類の様式
就業規則を所轄の労働基準監督署に届け出る場合の届出様式については、法令上の定めはありません。任意に作成してよいことになっています。
(例)

※ 無料会員ページには、無料ダウンロード様式をご用意しています。
意見書の様式
就業規則を所轄の労働基準監督署に届け出る場合の意見書の様式については、法令上の定めはありません。任意に作成してよいことになっています。
(例)

※ 無料会員ページには、無料ダウンロード様式をご用意しています。
<重要なお知らせ>
あなたの就業規則の作成をトータルにサポートするために、まずは無料メルマガ「御社に合った就業規則の作り方」にご登録ください。
無料会員ページで、就業規則作成に役立つ情報提供(就業規則作成マニュアルなど)を受けたり、届出様式などを無料ダウンロードすることができます。

HOME

前のページ へ