就業規則を作る前にぜひ知っておきたい8つのポイント
- 就業規則も労働契約の内容になる
- 就業規則は読みやすく、会社に合ったものを!
- 労働法違反は、無効!
- 就業規則には必ず記載しなければならない事項がある
- すべての労働者について定めをする
- 就業規則は会社の実態に合ったものを作ろう
- 社長の想いを伝える
- トップダウンで始めよう
5.すべての労働者について定めをする
就業規則は事業場で働く労働者の労働条件や服務規律などを定めるものですので、そこで働くすべての労働者についての定めをする必要があります。
では、パートタイマーやアルバイトがいる事業場ではどうなるのでしょうか? たぶん、正社員とパートタイマーやアルバイトとの労働時間も違えば給与の算定方法も違うはずです。正社員は8時間労働でパートタイマーは4時間労働とか、正社員は月給日給制でパートタイマーは時給とか、いろいろな労働条件が違うのが普通です。嘱託の方がいる事業場でも同じでしょう。
そのような場合は、就業規則はすべての労働者についての定めをする必要があるので、就業規則は正社員の方の労働条件を定めるものとして作り、異なる労働条件等の方にのみ適用される「パートタイマー就業規則」や「嘱託社員就業規則」を別途作成すれば良いのです。
もちろん、同じような内容の箇所は、「この規則に定めのない事項については、就業規則による」とすれば、作るときの手間も省けます。
なお、正社員のための一般の就業規則以外の規則を作る場合は、次のことを明記する必要があります。
- パートタイマーなどの別の就業規則の適用を受ける労働者は、一般の就業規則の適用から除外すること。
- 適用除外した労働者に適用される規則は、別に定めること(できれば規則名を明記)を明記すること。
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