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就業規則を作る前にぜひ知っておきたい8つのポイント

  1. 就業規則も労働契約の内容になる
  2. 就業規則は読みやすく、会社に合ったものを!
  3. 労働法違反は、無効!
  4. 就業規則には必ず記載しなければならない事項がある
  5. すべての労働者について定めをする
  6. 就業規則は会社の実態に合ったものを作ろう
  7. 社長の想いを伝える
  8. トップダウンで始めよう

4.就業規則には必ず記載しなければならない事項がある

<絶対的必要記載事項>

 就業規則には、必ず入れなければならない事項があります。これは労働基準法に記載されていて、絶対的必要記載事項といわれている次の3点です。

1. 始業、就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項

(例)

  • 始業時刻 9時、終業時刻 17時、休憩時間12時から13時
  • 休日 土曜日及び日曜日と国民の祝日
  • 交替制の勤務時間は、次のいずれかとする。
    • 始業時刻8時、終業時刻16時、休憩時間は12時から13時
    • 始業時刻16時、終業時刻翌日0時、休憩時間は20時から21時
    • 始業時刻0時、終業時刻8時、休憩時間は4時から5時

2. 賞与や退職金などの臨時の賃金を除いた賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の締切日、支払い時期、昇給に関する事項

 それぞれにいくらと決まっているものは詳しく明記します。

(例)

  • 賃金は月給制とし、次の構成とする。
    • 基本給
    • 手当(役付手当、家族手当、住宅手当、通勤手当)
    • 割増賃金(時間外労働、休日労働、深夜労働)
  • 賃金の締切日、支払いの時期は、毎月末日締め、翌月10日払い。
  • 基本給の昇給は、毎年4月1日に行う。

 賃金については、就業規則の作り方の本でも、「給与および賞与に関する事項は、賃金規定に定める。」と書いてあるだけのものがあり、分かり辛いのですが、会社ごとの賃金形態によって規定の作り方もかなり変わってきます。

 ここに規定することは具体的な賃金額である必要はなく、賃金決定要素や賃金体系、日給月給の別、支払い方法などです。

3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 ここでいう退職とは、自己都合退職のみならず、普通解雇、懲戒解雇、定年、休職期間満了退職など従業員としての地位を失う全ての場合について規定しなければなりません。

(例)

  • 定年は満60歳とする。次のいずれかに該当する時には退職とする。  
    • 死亡したとき
    • 雇用期間の定めのある場合において期間が満了した場合
    • 本人の都合により退職を申し出て、会社の承認があったとき


 なお、この退職に関する事項の中には、平成16年1月1日から施行された改正労働基準法では、解雇の事由が含まれることになりました。
 「解雇の事由」とは、どのような場合に解雇されるのかの理由のことです。

(例)

  • 次のいずれかに該当する時には、30日前に予告するか、平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払って解雇する。
    • 事業の廃止又は縮小その他事業の運営上やむを得ないとき
    • 本人の身体等に障害があり、医師の診断に基づき業務に耐えられないと認められたとき


<相対的必要記載事項>

 また、次の8点については会社のルールとして存在している場合には就業規則に記載しなければならないとされています。これらは相対的必要記載事項といいます。

1. 退職手当(適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、退職手当の支払いの時期)に関する事項

 この退職手当(退職金)については、パートなどへの適用の有無、勤続年数、退職事由など退職金を決定するための要素、不支給や減額などの場合についても規定します。

 この項目は退職金制度がある企業のみ適用があり、ない企業は退職金制度を作らないと違法ということではありません。

(例)

  • 退職金の支払いが適用される社員は正社員のみとする。
  • 退職金の金額は、基本給*2.5とする。
  • 退職金は、退職日から3か月以内に現金で支払う。

2. 臨時に支払われる賃金等(退職手当を除く)、最低賃金額に関する事項

 賞与については、法律上必ずしも支払い義務がある訳ではありません。また、どの程度の金額を支給するかは、会社によって異なります。規定の作り方も会社によってかなり変わってきます。

(例)

  • 賞与は毎年6月10日、12月10日に支払う。
  • 支給条件は、人事考課を考慮して決定する。

3. 労働者に負担させるべき食費、作業用品などに関する事項

 例えば、昼食弁当代や制服代金の負担等についてです。

4. 安全及び衛生に関する事項

 ここでは、安全や衛生に関する労働者の遵守義務も規定しておいた方が良いでしょう。

(例)

  • 社員には、入社の際及び毎年1回以上の健康診断を行う。社員は、この健康診断を必ず受診しなければならない。

5. 教育訓練に関する事項

(例)

  • 会社は、社員に対して必要に応じて教育訓練を行う。社員は、会社が行う教育訓練に積極的に参加するよう努めなければならない。

6. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

(例)

  • 社員が業務上、負傷し、又は疾病にかかったときには、労働基準法の規定に従って会社が補償する。ただし、労働者災害補償保険法によって災害補償に相当する保険給付を受けることができる場合は適用しない。

7. 表彰及び制裁(懲戒)についての種類及び程度に関する事項

 この制裁(懲戒)の内容については法律上の規定はありませんので、会社の考えでどのようにでも定めることができます。ただし、法令や公序良俗に反するようなものは許されません。

 通常よく行われている制裁の種類としては、訓戒、譴責、言及、出勤停止、昇給停止、降格、諭旨退職(諭旨解雇)、懲戒解雇等があります。

(例)

  • 制裁の種類は訓戒、減給、出勤停止、諭旨退職、懲戒解雇とする。

8. 労働者のすべてに適用される定めをおく場合は、その事項

 これには全従業員に適用される事項が該当します。例えば、旅費規程や試用期間、人事異動(配点や出向など)、休職、福利厚生に関する事項などがこれにあたります。

その他の事項

 以上の事項以外のその他の事項についても、その内容が法令や労働協約に反しないものであれば、任意に記載することができます。
 これを「任意記載事項」といいます。

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