就業規則を作る前にぜひ知っておきたい8つのポイント
- 就業規則も労働契約の内容になる
- 就業規則は読みやすく、会社に合ったものを!
- 労働法違反は、無効!
- 就業規則には必ず記載しなければならない事項がある
- すべての労働者について定めをする
- 就業規則は会社の実態に合ったものを作ろう
- 社長の想いを伝える
- トップダウンで始めよう
3.労働法違反は、無効!
この労働法とは、労働基準法、最低賃金法、男女雇用機会均等法などを指します。
例えば就業規則で1日9時間労働を定めたとします。労働基準法では、1日の労働時間は8時間以内にしなさいと書かれています。
この場合には当然労働基準法が優先されますので、就業規則の1日9時間労働は無効となり、1日の労働時間は8時間となります。
また、会社に労働協約を結んでいるところでは、その労働協約に反する内容の就業規則は作成できません。
労働協約とは、労働条件などについて使用者と労働組合との間で合意して、その事項を書面にして、使用者と労働組合の両方の当事者が著名または記名押印したものです。労働組合がない事業場では、労働協約を締結することはできません。
紛らわしい言葉に、「労使協定」がありますが、これと労働協約を混同してはいけません。労使協定とは、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者(選挙や挙手などによって選出します。また、管理監督の地位にある者は労働者の代表になれません。)との書面による協定のことです。
あと、労働者個人ごとと締結する労働契約があります。
それぞれの関係は、法令>労働協約>就業規則>労働契約 となり、左にいくほど優先されます。就業規則は労働契約より優先されて、労働協約は就業規則より優先されて、労働協約は法令より優先されるということです。したがって、労働契約、就業規則、労働協約は法令に違反することはできません。
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